物損事故とは、物が壊れたが、人の怪我が発生しなかった事故をいいます。
物損事故の場合は、加害者に対する刑事上の責任は発生しません。
もっとも、物損事故の場合も、警察への通報が義務付けられています。自動車のこすり傷程度で済んでいる場合でも、警察への通報を怠った場合、3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科されます。
物損事故における損害賠償については、全損と一部の損傷の場合で、請求できる金額が異なります。
一部の損傷の場合は、代車費用、修理費用、休車損の請求にとどまりますが、全損の場合は、これに加えて買替費用を請求することができます。
植平法律事務所は、滋賀県、京都府、大阪府を中心に、交通事故や相続の問題を主に扱っています。
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物損事故
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