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養育費の取り決めの際に公正証書を作成するメリット

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養育費の取り決めの際に公正証書を作成するメリット

■養育費とは
養育費とは、子どもの成長のために必要な費用のことをいいます。子どもが成長するまでには、生活費のほか、教育費や医療費などの諸費用がかかります。これらの費用として、養育費は非常に重要ですし、子どもには養育費を支払ってもらえる権利があります。

養育費の支払額については、受け取る側(権利者)・支払う側(義務者)が話し合い、決定することになります。当事者間で話し合いがまとまらない場合には、養育費算定表が基準として参考になります。また、養育費の支払い方法や支払いの期間といったことについても話し合い、決定する必要があります。

●養育費の取り決めにおいて公正証書を作成するメリット
養育費の取り決めにおいては、公正証書を作成しておくことをお勧めします。なぜなら、公正証書を作成しておくことで、非常に大きなメリットがあるからです。

そもそも、公正証書とは、公証役場において公証人が作成した文書のことをいいます。公証人は、法律の専門家であり、作成された文書は法的に有効なものとして取り扱われます。そのため、自分たちで作成した合意書とは違って、法的な価値が高いのです。また、公正証書は、公証役場においてきちんと保管されます。そのため、保管期間中は、破棄されてしまったり、内容を偽造されてしまったりすることはありません。このように、公正証書を作成することで、法的に強力な証拠となり、また、一度作成すれば確実に残ることから、公正証書作成後にトラブルが起きにくいという点でも、メリットがあるといえます。

また、離婚に際し、養育費に関して作成された公正証書のことを、「離婚給付等契約公正証書」といいますが、その内容は養育費に関することに限られません。例えば、離婚に際して取り決めを行った、財産分与や慰謝料といった事項に関しても、併せて記載することができます。様々な決定事項について、一緒に残しておける点もメリットの1つです。

さらに、公正証書を作成した後にもメリットがあります。それは、万が一養育費の不払いがあった時には、強制執行が可能になるという点です。強制執行を可能にするためには、公正証書の作成段階で、支払いの金額・時期・期限について記載しておき、その約束が果たされなかった場合に強制執行に服することを認諾した旨の記載が必要となります。これを「強制執行認諾文言」といいます。

●養育費に関するご相談は当事務所まで
植平法律事務所では、草津市、甲賀市、湖南市、大津市、栗東市を中心として、滋賀県、京都府、大阪府の皆様から離婚・養育費に関するご相談を幅広く承っております。養育費の取り決めや、公正証書の作成等、お困りの際には当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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