審判離婚とは、家庭裁判所の審判によって行われる離婚を言います。
審判離婚が言い渡される条件は、「調停が不調に終わった際、離婚を成立させたほうが双方のためになると判断される状態」であることに加え、「わずかな点で対立しており、合意が成立する見込みがない場合」です。
上記のような場合、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚を言い渡すことができます。
審判により離婚が言い渡された場合、2週間以内に異議が申し出されなければ離婚が正式に成立します。一方で、もしこの期間内に異議が申し出された場合、その審判の効力は失います。つまり、当事者の一方でも離婚に同意しなければ、離婚は不成立となるのです。
加えて、この異議申立てにおいては、異議をした理由を明らかにする必要がないため、夫婦の一方が最初から離婚を拒否している場合には、審判に異議申立てを行うことが明らかに予想できます。
そのため、実務上でこの審判離婚が用いられるケースはほとんどないのです。
なお、審判離婚が成立した場合は、審判の確定後に離婚の届出が必要となります。
審判確定の日から10日以内に申立人は本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を提出しましょう。
一方で、調停離婚が不成立になり審判離婚も言い渡されなかった場合、または審判離婚が言い渡されても不成立に終わった場合は、家庭裁判所に訴状を出し、離婚裁判を起こすことになります。
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