恐喝罪は刑法249条に規定があり、1項で財物を交付させた場合、2項で財産上不法の利益を得、または他人に得させた場合について規定があります。財物については、刑法251条が、同242条、245条を準用しているため、電気も財物に含まれ、また、自己の財物であっても他人の財物とみなされる場合があります。財産上の利益については、債務を免れる行為などがこれに含まれます。恐喝罪が成立した場合の法定刑については、刑法249条1項により10年以下の懲役とされています。
恐喝罪の成否に関して注意しなければならないのが、他人に対して権利を有する者であっても、権利行使として脅迫等をした場合には恐喝罪が成立する場合があるということです。例えば、民法上は適法な金銭債権を有している場合であっても、その金銭債権を回収する手段として脅迫等をした場合には、その程度によっては、権利行使の方法として社会通念上認容すべきものと認められる程度を逸脱するものとして恐喝罪の成立が認められる場合があります。
また、他人の犯罪事実を知る場合にも、これを捜査機関に告発することは違法ではないですが、これを種にして口止め料を得るなどをした場合にも恐喝罪の成立が認められる場合があります。
恐喝事件
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