遺言書は、民法の定める方式にしたがって作成しないと、無効になってしまいます。そのため、遺言の作成にあたっては、この方式通りに作成するよう注意する必要があります。
まず、遺言にはいくつか種類があります。一般的なものについてまとめると以下のようになります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言が有効に認められるためには、以下の方式の通り作成されなければなりません。
①全文を自筆する。代筆やパソコン等で打ち込んだものは無効となる。ただし、2019年1月13日から、財産目録はパソコンで打ち込んだものでも有効。
②日付も自筆で記入する。「○年○月吉日」など、年月日を全て記入していないものは無効となる。F32③氏名も自筆する。この場合、本名以外でも遺言者が特定できれば有効とされる。
④押印する。認印や拇印でも有効。
⑤加除訂正は、その箇所を明確にし、その箇所に署名押印をする。
なお、これまでは自筆証書遺言の場合は相続時に家庭裁判所による検認が必要でしたが、民法改正によって、2019年1月13日から、手続きを踏むことで法務局によって保管してもらうことができるようになりました。この場合、相続時の遺言書の検認は不要とされます。
・公正証書遺言
公正証書遺言には、公証人が作成に関与することで、不備をなくし、また相続時の検認が不要になるというメリットがあります。
作成にあたっては、公正証書役場での作成前に打ち合わせをして、遺言者が遺言の内容を公証人に口述し公証人がその口述内容を筆記してまとめておきます。そして、遺言者が証人2人以上とともに公証人役場に行き、公証人の読み上げる筆記内容(遺言内容)が正確であることを確認した後、遺言者・証人の全員が遺言書に署名・押印することで、完成します。遺言者の病状などによっては、公証人に依頼して病院等公証人役場以外の場所で作成することもできます。
なお、遺言の作成にあたっては、遺留分に注意する必要があります。例えば、財産を全て長男に譲るとの遺言書を作成し長男がすべて相続しても、次男等その兄弟は遺留分、すなわち法定相続分の半分につき請求することができます。こうしたトラブルを避けるためにも、相続財産の評価などを含め様々な点を考慮し検討する必要があります。
このような評価や計算は非常に複雑であることから、判断に迷った際には、お早めに弁護士にお任せください。
遺言書作成
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