■遷延性意識障害とは
遷延性意識障害(せんえいせいいしきしょうがい)とは、被害者が植物状態となってしまうことを指します。日本脳神経外科学会では、遷延性意識障害は以下のように定義されています。
・自分の力で移動することが不可能である
・自分の力で食事することが不可能である
・眼でかろうじて物を追うことができても、認識することはできない
・声は出すことはできても、意味のある発言はすることができない
・簡単な命令には応じることができても、それ以上にコミュニケーションを取ることは不可能である
・糞や尿を失禁してしまうことが多く、オムツをしないと生活できない
この障害は、交通事故などによって頭部を外傷し、脳に広範囲の損傷や断裂が生じることで発症します。一人で日常生活を送ることが不可能な状態になり、介助や介護が必要となります。
■遷延性意識障害と障害等級認定
交通事故に際し事故被害者が身体に障害を負われた場合、加害者から損害賠償金が支払われることが考えられますが、この金額は、一般的に各種基準で定められている障害の等級によって異なります。遷延性意識障害が認められた場合、一般的には後遺障害1級が認定され、自賠責保険金額は最大で4000万円になります。
交通事故、遷延性意識障害についてお悩みの方は、お気軽に植平法律事務所までご相談ください。
遷延性意識障害(植物状態)とは
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