遺産相続の手続きには、法律上期限が定められたものも多く、必要な手続きを把握しておくことが重要です。相続開始(被相続人の死亡)に伴う諸手続きについて、時間的な流れに沿ってまとめると以下のようになります。
■遺言書の有無の確認
相続開始後、死亡届の提出や葬儀等を進めるとともに、被相続人による遺言(遺言書)の有無を確認する必要があります。公正証書遺言を除き、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
■戸籍謄本の収集と相続人の確定
相続には被相続人の筆頭者名が必要となることから、被相続人の戸籍を請求します。また、戸籍から被相続人と相続人の関係を明らかにし、相続権者が誰であるのかを特定します。
■相続財産の調査
被相続人が生前にもっていた財産や債務を調査し、相続財産を確定します。
■相続の承認、放棄、限定承認の選択
相続財産のうち借金などの債務を含めた一切の財産につき無条件・無制限で承認する「単純承認」、これらを一切承継しないとする「相続放棄」、相続財産の範囲内でのみ債務の承継をするという条件付きで承継する「限定承認」のいずれの方法をとるかを選択します。相続人が相続開始を知った時(通常、被相続人が死亡した日)から3ヶ月以内に相続放棄・限定承認に必要な手続きを取らなかった場合、単純承認したものとみなされます。
■所得税の申告・納付
相続人が相続開始を知った時から4ヶ月以内に、被相続人の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得税(消費税)を税務署に申告し、納付します。
■遺産分割協議
相続人が複数いる場合、被相続人の財産債務をすべての相続人が共有することになります。そのため、個別の財産や債務を具体的にどの相続人に分けるのかを協議します。この協議に基づいて、遺産分割協議書を作成します。
■相続税の申告・納付
土地や宅地、株式等の相続財産の評価を経て相続財産の金額が確定した後、これら相続財産に課される相続税を申告・納付します。相続人は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告書を提出することとされています。
相続の流れ
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