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慰謝料・損害賠償

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慰謝料・損害賠償

交通事故に遭遇した被害者は、加害者に対して損害賠償や慰謝料請求をしていくこととなります。

慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金をいいます。そのため、交通事故の損害賠償としては、怪我の治療に要した治療費等はもちろんのこと、このような慰謝料を請求することもできます。

交通事故においては、以下の慰謝料を請求することができます。

■入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故により負傷した際に認められる慰謝料です。基本的に被害者が受傷した場合は認められますので、後遺障害が残らない場合も請求することができます。

■後遺障害慰謝料
交通事故により後遺障害が残った場合のみ支払われます。

■死亡慰謝料
交通事故により被害者が死亡した場合に支払われます。被害者の収入により生活していたケースでは、より家族が精神的苦痛を受けますので、家族がいた人の方が高額となる場合があります。

慰謝料請求の算定基準には、以下の3種類があります。

■自賠責基準
自賠責保険で保険金を計算する際に利用される基準が自賠責基準です。自賠責保険は、交通事故被害者に対する最低限の給付をすることを目的とする保険であり、3つの基準の中では、支給金額がもっとも低くなる基準です。

■任意保険基準
任意保険会社が保険金を計算するために、独自に定めている基準が、任意保険基準です。主に、被害者と任意保険会社が示談交渉をする際に利用されます。

任意保険基準は、保険会社が任意に設定した基準であり、自賠責基準より高額となるものの、被害者の納得のいかない金額が認定される可能性もあります。

■弁護士基準
弁護士基準は、法的な根拠を持つ正当な基準となります。

過去の判例を基に、賠償額が認定されます。弁護士が示談交渉に対応すると、弁護士基準が採用されるため、被害者単独で示談交渉を進める場合より、大幅に高額な支払いをお請求することができます。

植平法律事務所は、滋賀県、京都府、大阪府を中心に、交通事故や相続の問題を主に扱っています。
お客様の抱えている問題を解決するため、丁寧にお話を聞き、必要な事項を分かりやすく説明していきます。
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