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死亡事故

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死亡事故

交通事故における死亡事故には、被害者が即死した事故と、治療を行ったものの死亡した場合の2種類があります。即死事故の場合には因果関係が問題となることはありませんが、後者の場合は死亡と事故との因果関係が問題となり得るという違いがあります。

被害者が死亡した場合は、損害賠償請求権、慰謝料請求権は遺族に相続されると考えられています。そのため、この場合は、遺族が請求することができます。

死亡事故においては、一般的に以下の種類の賠償を請求することができます。

■葬儀費用
被害者が死亡した場合、葬儀を行う必要があります。この葬儀にかかる費用を加害者に請求することができます。

■死亡慰謝料
被害者が死亡したことによる遺族の精神的苦痛が死亡慰謝料に該当します。

■逸失利益
交通事故により死亡しなければ得られたはずの利益が、被害者の死亡により得られなくなった場合、逸失利益が発生します。

被害者が就職していた場合は、死亡せずに働いて得られたはずの収入を請求することができます。また、被害者が幼児や子供の場合は、将来見込まれる収入を請求することができます。

また、死亡事故の際の加害者は、大きく分けて行政上の責任と民事責任、刑事責任を負います。免許の停止や減点が行政上の処分に、刑罰が刑事上の責任に、損害賠償などが民事上の責任に該当します。

植平法律事務所は、滋賀県、京都府、大阪府を中心に、交通事故や相続の問題を主に扱っています。
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