■遺言書とは
遺言書とは、遺言者が将来の相続を見据えて、あらかじめ意思表示をしておくものです。相続が発生すると、煩雑な手続きが必要であり、遺産をめぐって相続人同士のトラブルが起こりかねません。そこで、相続人の負担を少しでも減らし、トラブルを防止するために、遺言書を作成しておく意義があるといえます。
また、遺言書を作成しておくことによって、将来のトラブルの火種をなくすだけでなく、死後にも遺言書という形で自分の意思を示すことができます。しかし、遺言書は作成するにあたっては、正しい形式に則ることが重要です。誤りがある場合には、遺言書自体が無効なものとなってしまうおそれがありますので、注意してください。
●自筆証書遺言とは
そもそも、遺言書には大きく分けて3種類の作成方法があります。それぞれ①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言といいます。
①自筆証書遺言は、遺言者自身が作成するものであり、最も手軽に作成することができるといわれています。しかし、誰のチェックも入らずに1人で作成できるため、形式に誤りがあっても気づきにくく、遺言書として無効となってしまうことがある点には注意が必要です。
②公正証書遺言は、公証役場に行き、遺言書を公証人に作成してもらう方法です。遺言の内容を伝え、それを公証人が遺言書として作成してくれます。
③秘密証書遺言は、遺言書の作成自体は遺言者自身が行います。しかし、自筆証書遺言とは異なり、それを公証役場に持っていき、遺言書の存在について証明してもらうことになります。
●遺言書の保管方法
遺言書は、完成したらそれで終わりではなく、相続発生までの間、どこかに保管しておくことになります。
そこで、新たな制度として、自筆証書遺言保管制度というものができました。これは、自筆証書遺言を保管してもらう方法で、法務局で保管してもらうことができます。遺言者自身が、自分で作成した自筆証書遺言書を法務局に持っていき、預けることができるのです。
保管制度を利用すると、遺言書が法務局できちんと保管され、管理されることになります。
そのため、利用するメリットとしては、自宅で保管する場合と違って、紛失の恐れや内容の改ざんのリスクがない点にあります。また、保管されている間、原本の閲覧や、写しの発行等をすることができます。
一方、デメリットとしては、相続人に遺言書の存在を伝えておかないと、遺言書を預けてあることに気づかない点です。法務局に預けてあることをあらかじめ相続人に伝えておき、相続時には遺言書情報証明書の交付を申請してもらうように言っておく必要があります。
●相続に関するご相談は当事務所まで
植平法律事務所では、草津市、甲賀市、湖南市、大津市、栗東市を中心として、滋賀県、京都府、大阪府の皆様から相続に関するご相談を幅広く承っております。遺言書の作成や保管に関してご不明な点等ございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
自筆証書遺言保管制度とは
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