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親権と監護権

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親権と監護権

「親権」という言葉を聞いたことがあるという方は多くいらっしゃいますが、親権の具体的な内容は意外と知られていないのが実情です。
ご夫婦とお子様の双方にとって非常に重要な「親権」という権利について、以下にてご説明いたします。

親権は、2つの権利・義務から構成されています。
1つ目は、「未成年の子供を監護、養育する権利・義務(身上監護権)」。
2つ目は、「未成年の子供の財産を管理する権利・義務(財産管理権)」。
財産管理権としては、財産管理権そのもののほかに、財産管理の代理権や同意権があります。
どれもお子様の今後の成長にとって大切なものであることは言うまでもありません。

離婚届を提出する際、未成年の子供がいる場合には、必ず親権者を決定しないと離婚届が受理されません。しかしこれらの親権や監護権は、特別な事情がある場合を除き、その両方をご両親のどちらか一人が受け持つことになります。それゆえなかなか親権者が決まらず、離婚を成立させられないのです。
一度決定した親権を変更することは非常に難しいため、ご家族にとって後悔のない結論に辿り着くことができるよう、納得のいくまで話し合いを重ねられることをおすすめいたします。

植平法律事務所は、離婚問題に加え、相続、交通事故、刑事事件などのお悩みに確かな解決策をご提案いたします。
草津市、甲賀市、湖南市、大津市、栗東市を中心として、滋賀県、京都府、大阪府にお住まいのお客様のお悩みに広くお応えいたしております。
経験豊富な専門家である弁護士が、お悩み解決に向けて丁寧にお話をお伺いし、分かりやすくご説明いたします。
親権と監護権でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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