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住宅ローン

離婚にまつわる諸問題の中でも、とりわけ解決が難しいのが「住宅問題」です。
本来、ご夫婦が所有する住宅も財産分与の対象となります。それゆえ、家族のうち誰が継続して居住するのか、あるいは売却するのか等を話し合う必要があります。
しかし、より事態が複雑化してしまう傾向にあるのが「ローンが残っている住宅」を巡る問題です。
住宅ローンの名義は離婚後も自動的に変わることはありません。
そのため、どちらかが家を使用し続けることになった場合でも、住宅ローンの名義が相手側のものになっていれば、もうその家に住むことのない相手側に支払い義務が生じてしまいます。こうして、残りのローンを巡って争いが生じてしまうのです。

問題の複雑化を避けるためには、離婚の際、住宅の売却を検討することが一番良い方法であると言えるでしょう。
もし、売却価格がローン残額を上回ったとすれば、住宅を売却し、そこで得た利益を夫婦で分割することが望ましいといえます。
一方で問題となるのは、売却価格がローン残額を下回った場合です。残ったローンはどちらが負担するか、ローンの名義をどちらにするかなど、当事者同士で協議することが求められます。

植平法律事務所は、離婚問題に加え、相続、交通事故、刑事事件などのお悩みに確かな解決策をご提案いたします。
草津市、甲賀市、湖南市、大津市、栗東市を中心として、滋賀県、京都府、大阪府にお住まいのお客様のお悩みに広くお応えいたしております。
経験豊富な専門家である弁護士が、お悩み解決に向けて丁寧にお話をお伺いし、分かりやすくご説明いたします。
住宅ローンでお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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