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裁判離婚

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裁判離婚

裁判離婚は、文字通り裁判によって離婚を成立させる方法です。
芸能人の離婚裁判などでその存在が広く知られるようになったものの、離婚を目指す場合は最初から裁判離婚に進むことはできず、どんなケースであってもまずは協議離婚を目指すことになります。

裁判離婚を起こす際は、民法に定めのある離婚事由のうち、どれかを満たさなければなりません。離婚事由として認められるのは、
・不貞行為(配偶者以外の異性と性的関係を持つこと)
・悪意の遺棄(生活費を渡さない、自ら家出するなど)
・3年以上の生死不明
・強度の精神病(回復の見込みがないものに限られる)
・その他婚姻を継続しがたい事由(性格の不一致、DVなど)
主に以上の5つです。


裁判離婚のメリットは、判決に強制力があることだと言えます。それゆえ、どんなに決着がつかなかったケースであっても、最終的には強制力のある結論が下されることになります。
一方で、裁判離婚のデメリットは「金銭的・時間的負担が大きい」という点です。
裁判に臨む際には弁護士費用が必要になることに加えて、本当に離婚事由が存在していたのか等を裏付ける証拠集めにも費用が必要になります。
また、裁判の期間は早くて半年、平均1年ほどかかるとされており、どうしても負担が大きくなってしまうのが実情です。
このようなご負担を軽減していただくためにも、まずは協議離婚で離婚を成立させることはできないか、ご夫婦で話し合っていただくことをおすすめいたします。

植平法律事務所は、離婚問題に加え、相続、交通事故、刑事事件などのお悩みに確かな解決策をご提案いたします。
草津市、甲賀市、湖南市、大津市、栗東市を中心として、滋賀県、京都府、大阪府にお住まいのお客様のお悩みに広くお応えいたしております。
経験豊富な専門家である弁護士が、お悩み解決に向けて丁寧にお話をお伺いし、分かりやすくご説明いたします。
裁判離婚でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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