「離婚後の生活に金銭的な不安がある」
「独身時代の財産まで離婚で失うのではないか」
このように、離婚に際し金銭的な疑問や不安をお持ちの方は非常に多くいらっしゃいます。
そのような方にぜひ知っていただきたいのが「財産分与」です。
「財産分与」とは、結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に、それぞれの貢献度に応じて分配する制度です。
あくまで指標は「どれだけ金銭を得てきたか」ではなく「どれだけ財産の増加に貢献したか」であるため、専業主婦であり収入がなかった場合でも、夫が仕事に専念できるように家事などを行っていた事実があれば財産分与を受けることができるのです。
一方、双方が独身時代に得た財産であれば、財産分与の対象にはなりません。
自分の財産がいつ、どのように得られたものなのか、ご確認いただくことで、財産分与の対象になる財産を明確にすることができます。
財産分与には、大きく分けて次の3つの種類があります。
1つ目は、「清算的財産分与」。財産の貢献度に応じて財産を分配するものであり、3つの分配方法のうち、最もよく利用される方法です。
この清算的財産分与はあくまで「2人の財産を2人で分ける」という考え方に基づくものであり、離婚事由があるか否かは関係ありません。
そのため、離婚の原因を作ってしまった配偶者からの請求でも、財産分与が認められることになります。
2つ目は、「扶養的財産分与」。離婚によって生活が金銭的に困窮してしまった元配偶者に、「扶養」という形で財産を分配するものです。
そして3つ目は、「慰謝料的財産分与」。これは財産分与に、離婚についての慰謝料の意味合いを含ませるものです。
これらの「財産分与」は、法的に保障された権利です。
財産分与を活用していただくことによって、離婚後のご不安を少しでも軽減していただきたいと思います。
植平法律事務所は、離婚問題に加え、相続、交通事故、刑事事件などのお悩みに確かな解決策をご提案いたします。
草津市、甲賀市、湖南市、大津市、栗東市を中心として、滋賀県、京都府、大阪府にお住まいのお客様のお悩みに広くお応えいたしております。
経験豊富な専門家である弁護士が、お悩み解決に向けて丁寧にお話をお伺いし、分かりやすくご説明いたします。
財産分与でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
財産分与
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