調停離婚とは、当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚を言います。調停離婚は、日本の離婚のおよそ1割を占めていると言われています。
離婚を目指す際、ご夫婦の話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いを拒否されてしまう場合があります。
そのようなケースでは、家庭裁判所に申し立てることで調停に進むことになります。
調停に必要な書類には、
・夫婦関係調整調停申立書
・夫婦の戸籍謄本
・年金分割のための情報通知書
などがあります。
上記の他にも書類が必要となる場合があるため、注意が必要です。
また、申立書と一緒に自分の言い分を陳述書にして提出することもできます。事前に陳述書と提出しておくことによって、調停員が事前に内容を理解した状態で調停が始まることになるため、話し合いをスムーズに進めやすいというメリットがあります。
調停離婚の大きなメリットは、「第三者の介入がある」という点です。
客観的に話し合いを進めることができるという利点の他にも、調停ではご夫婦の一方が調停室で話している間、他方は待合室で待機するため、お互いに顔を合わせることはありません。
そのため、「相手と直接話し合いをしたくない」「以前話し合いをした際に相手から暴力を振るわれた」といった場合であっても、ご負担を軽減して離婚に臨むことができます。
調停の結果、離婚の合意がなされれば離婚が成立します。
しかし、どちらが出席を拒否した場合や、「これ以上調停を続けても無意味」と調停委員会が判断した場合は「調停不成立」とされ、調停が終了します。
調停が不成立に終わり、審判離婚が言い渡されなかった場合は、再度調停を申し込むか、裁判離婚を目指すことになります。
植平法律事務所は、離婚問題に加え、相続、交通事故、刑事事件などのお悩みに確かな解決策をご提案いたします。
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