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慰謝料(不貞行為など)

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慰謝料(不貞行為など)

慰謝料とは、相手に与えられた精神的苦痛を金銭という形で表し、損害賠償とするものです。
離婚を目指している方の中には、慰謝料を請求できる可能性についてお考えになったことがある方も少なくないのではないでしょうか。
しかし慰謝料は、全ての離婚において発生するわけではありません。重要となるのが「離婚事由」の有無です。

「離婚事由」とは、「配偶者と結婚生活を継続できないほど重大であり、離婚に至るにふさわしい理由」を指します。
離婚事由の種類は複数ありますが、最も有名なのは浮気などの「不貞行為」でしょう。
不貞行為の他にも、
・DVなどの身体的な暴力
・生活費を渡さない、お小遣いを過度に制限するなどの経済的な暴力
・正当な理由なく同居を拒む行為
これらの行為が、離婚事由の主な例として挙げられます。当てはまるものがあった場合は、慰謝料を請求できる可能性が高いと言えるでしょう。

また、慰謝料の一般的な相場は、50万円から300万円ほどと言われています。このように額面の幅が広い理由は、個別の事情によって慰謝料の金額が大きく左右されるからです。
しかし、これはあくまで相場です。相手の収入や離婚事由などの条件によっては、相場より多くの慰謝料を受け取ることも可能です。
慰謝料を取得することができるのか、どのくらいの額を得ることができるのかなど、疑問点をお持ちの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

植平法律事務所は、離婚問題に加え、相続、交通事故、刑事事件などのお悩みに確かな解決策をご提案いたします。
草津市、甲賀市、湖南市、大津市、栗東市を中心として、滋賀県、京都府、大阪府にお住まいのお客様のお悩みに広くお応えいたしております。
経験豊富な専門家である弁護士が、お悩み解決に向けて丁寧にお話をお伺いし、分かりやすくご説明いたします。
慰謝料でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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