■交通事故に遭ったら
交通事故に遭ってしまった場合、示談交渉を行うことになります。示談交渉においては、被害者側と加害者側で交渉を行いますが、適正な交渉を行うためには、豊富な知識と経験がものを言います。そこで、重要になってくるのが、過失割合です。ここでは、自転車同士の交通事故における過失割合について詳しく解説していきます。
●交通事故の過失割合とは
そもそも、過失割合とは、交通事故による損害について、お互いがどれくらいの責任を持つのかという問題です。例えば、横断歩道を渡っていた歩行者のところに、信号無視をした自動車が突っ込んでしまった場合には、被害者である歩行者には落ち度がありません。このようなケースにおいては、過失割合は加害者が100%であり、被害者の過失割合はありません。
しかし、どのような事故にも加害者・被害者という関係はつきものですが、時には、どちらの側にも非があることがあります。そのような場合には、両方の当事者について、それぞれ過失割合があり、その割合で責任を問われることになるのです。
●自転車同士の事故における過失割合
それでは、具体的に自転車同士の事故について、どのようにして過失割合が算定されるのか見ていきましょう。過失割合を算定する手掛かりとなるのは、過去の例の累積による統計データと、修正要素と呼ばれる個別的事情です。
交通事故を類型的に見ていくと、出会いがしらでの事故や、正面衝突、追突といったものが挙げられます。
例えば、出会いがしらでの事故の場合、交差点での信号の有無や、T字路か否かによっても過失割合が異なります。
・信号のある交差点 青信号方向の自転車:赤信号方向の自転車=0:100、赤信号方向の自転車:赤信号方向の自転車=50:50
・信号のない交差点 一時停止規制がある方向の自転車:一時停止規制がない方向の自転車=70:30
・T字路 一時停止規制がある方向の自転車:一時停止規制がない方向の自転車=25:75
以上の基準をもとに、修正要素を加味しながら、具体的な過失割合が決まります。
●交通事故に関するご相談は当事務所まで
植平法律事務所では、草津市、甲賀市、湖南市、大津市、栗東市を中心として、滋賀県、京都府、大阪府の皆様から交通事故に関するご相談を幅広く承っております。過失割合の交渉は、豊富な知識と経験によって、有利に進めることができます。交渉で不利になってしまい、損をしないように、専門家のサポートを受けることをお勧めします。お困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
自転車同士の事故における過失割合の決め方
植平法律事務所が提供する基礎知識
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