刑事事件を弁護士に依頼すると聞くと、裁判においての弁護を想定するかもしれませんが、必ずしも裁判に限られるわけではなく、裁判に至るまでの弁護士の活動も重要です。刑事訴訟法30条1項は、「被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる」と規定しており、そもそも公訴提起されていない段階である被疑者についても弁護人選任権を認めています。これにより、すべての被疑者は、身体拘束の有無も関係なく、いつでも弁護士に弁護を依頼することができます。そして、早くから裁判に備えて活動することはもちろんのこと、捜査に対する不服申し立てなども弁護士を通じて行うことができ、自分にかけられている嫌疑を晴らすための活動も早くからできるというように、自らの重要な自由や権利を守るための活動を依頼することができます。
このように、刑事事件を弁護士に依頼することは、裁判の場のみならず、公訴提起されるまでの各段階での弁護活動をしてもらうというメリットがあります。
刑事事件を弁護士に依頼するメリット
植平法律事務所が提供する基礎知識
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